歩道を歩いていて、後ろから来た自転車にチリンチリン~とされたことはありませんか?
私も経験があり、そのときは反射的に端によけてしまいましたが、
あとになってよくよく考えてみたら、
「歩道なのだから歩行者はどかなくてもよいのでは?」
とちょっとモヤモヤしてしまいました。
歩道は歩行者優先です。
そもそも自転車が走行している方がいけないのではないでしょうか?
それを、ベルを鳴らして「よけろ~」って言うのは、自転車側の交通違反になるのではないのでしょうか?
そもそも自転車は軽車両ですので、基本的には車道を走行しなければいけません。
ただし、次のような場合は例外で、歩道を走行することが認められています。
- 歩道に「自転車通行可」の道路標識がある場合
→歩行者のマークと自転車のマークが一緒に載っている青い丸い標識ですね。
- 歩道に「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある場合
→歩道が白線などで仕切られていて、半分が歩行者、
半分が自転車ゾーンになっている歩道のことですね。
- 運転者が13歳未満又は70歳以上、または身体の障害を有する者である場合。
→運転技能が未熟な小学生はOKということになります。
また、とっさに危険回避の動作がとれないと判断される人に関しては、車道ではなく歩道を走行することが認められています。
このような例外が認められていますが、
基本的に、歩道において優先されるのは歩行者です。
というわけで、歩行者に対してベルを鳴らしてよけるように促す自転車の行為は「言語道断!」なのですね。
ここからは、
自転車の迷惑ベルにはどのような罰金・取り締まりがあるのか、
迷惑行為にムカッとしたときの仕返し対処法などご紹介していきます!
自転車にベル装着は義務。ただし歩行者に鳴らすのはNG!
実は、自転車のベルについては、都道府県の条例にて取り付けが義務付けられています。
ベル(=警音器)を取り付けていない自転車は使用してはいけないのです。
では、自転車のベルはどういった時に使用すればよいのでしょうか?
歩行者に向けて鳴らしている人以外の方法で、自転車のベルを使用している人を私は実際見かけたことがありません。
いかに正しいルールが浸透していないか、がわかりますよね。
この機会に、自転車のベルについて正しい知識を確認しておきましょう。
道路交通法第54条には次のような場合が明記されています。
- 見通しのきかないまがり角や上り坂
- 山地部の道路、曲折が多い道路
このような場所では、危険を知らせるために自転車のベルを使用しないといけません。
第54条では、それ以外の場面でむやみにベルを鳴らしてはいけない事も明記されています。
不適切なベルの使用は「警音器使用制限違反」となります。
5万円以下の罰金が発生する可能性もあるんですよ。
同じ理由で、自動車→歩行者へのクラクションも道路交通法違反で罰金対象です。
迷惑行為にムカッとしたときの仕返し対処法をまとめました!
歩行者優先!自転車で歩道すれ違い。狭い通路は降りるが基本
歩道で優先されるべきは歩行者です。
先ほど3つの例外を紹介しましたが、このように例外として認められた場合でも歩行者が優先されます。
たとえば、あなたが「自転車通行可」の標識のある歩道で自転車に乗っていたとします。
向こうから3人の歩行者がおしゃべりをしながら歩いてきます。3人は横並びになって歩道を塞いでいます。
あなたならどうしますか?
- ベルをならす
- 歩道から車道に降りて走行する
- 一旦停止して歩行者が通りすぎるのを待つ
1を選んだあなたは、「違反」です。5万円以下の罰金が課せられるかもしれませんよ~
2を選んだあなたは、歩行者の安全は守れますが、あなたの安全が守れない可能性があります。
急に車道に出ると、車と接触するかもしれません。
車を運転しているドライバーが驚いて危険回避のために急ブレーキを踏み、後続車と追突してしまうかもしれません。
3を選んだあなたは、正しい対応です。
歩道を走行していて歩行者がいた場合は、一旦停止や自転車から降りるなどをして、まず歩行者の安全を確保しましょう。
まとめ
歩道を走行中、歩行者に向けてベルを鳴らし、歩行者がどかないと、執拗にベルを鳴らし続けたり、歩行者に対して舌打ちをしたりする自転車の利用者がいます。
これは、明らかなルール違反だということがわかりましたよね。
逆に、歩行者はこのような利用者に対して
「警音器使用制限違反で5万円以下の罰金が発生しますよ!」
と抗議することができるんです。
自転車に関する交通ルールは、各自治体の条例で定められています。
各自治体の警察署のHPなどを確認して、正しいルールを確認しておくことをおススメします。