仕事を辞めたい、リストラされた、2人目を妊娠した…
保育園の継続は、仕事が『内職や在宅ワーク』になってもできるのでしょうか。
答えはOKです。
保育園の継続には、親が就労していればよいのです。
外で働く『正社員・契約・派遣社員・パート』の他
家で働く『自営業・内職・在宅ワーク』でも可能です。
しかし、内職や在宅ワークの場合も
「週何日以上、1日何時間以上の勤務」などの最低条件も設けられているため、
短時間勤務では保育園の在籍は難しくなります。
また、仕事が内職の場合は
「月に15000円以上の収入がある」などの収入要件も入ってきたりします。
(※上記金額は横浜市の例です)
この辺の要件・条件を確認するには、あなたが直接、地元の役所に確認をすることです。
そして、必要要件が満たされているなら
内職・在宅ワークでも、保育園に継続して入れたい場合には、必要な書類を準備すればオッケー。
きちんと準備・提出して、継続できるようにしましょう。
そこで今日は、
内職・在宅ワークで保育園を継続するポイントや注意点についてまとめます。
内職になっても保育園を維持したい!必要な届け出書類とは?
内職になっても、保育園を維持したい場合には
「就労状況申告書」という書類が必要です。
地域にもよりますが、
「会社引用・自営業用・内職用」で分けられていたりします。
勤め先が会社ではない「自営業・内職」の方は
保育の必要性を証明する資料が必要になります。
内職の場合は、雇い主に
自営業の場合は、経営者に(または、自分が個人事業主であれば自ら)記入してもらいましょう。
申請に必要なものとしては、
「施設型給付費・地域型保育給付費・支給認定の申請書兼保育所」などの申込書です。
他にも、保育所等入所申し込み調査書、お申込みチェックシート、申し込み児童に関する調査書、登記簿謄本、営業許可証などのもの。
「年間収入申告書」など収入証明を提出する自治体もあります。
自営業や内職でもこのような方法で、自分がきちんと仕事をしているという証明ができると、保育園も継続して利用することができるのですね。
私は、内職でこのような保育園の継続ができるということを知らなかったので驚きました。
在宅ワークでも保育園へ出す就労証明書作ることができる
在宅ワークをしていても
保育園で出す「就労証明書」を作ることができます。
自営業者の場合と同じく、自分で就労証明書を記入するのです。
在宅ワークをしていることを証明するための1つの方法としては、
『開業届』があります。
税務署に『開業届』を提出して
個人事業主(=自営業者)として活動できます。
役所・保育園には、就労証明と合わせて開業届も一緒に提出するとよいでしょう。
開業届は、税務署に届け出る書類で
審査や費用はありません。
書類を提出するだけなので、本当に簡単ですね。
また、仕事を辞めたり退職したなどで
在宅ワーカーに転身する場合は
保育園に申し込んだ際の職種とは『違う条件』になりますよね。
ですので、保育園と自治体に新たに書類を提出するのです。
在宅の仕事をしていても、子供を保育園に入園させるためには
開業届を出して自分が個人事業主として、働いているということをアピールすることです。
口頭だけではなかなか難しいところも
開業届を出すことで自治体も個人事業者として扱うことができるので、話もスムーズに進みます。
しかし、開業届を出す=個人事業主になる、ということは
『税金・扶養・社会保障・確定申告』など
開業届を出すデメリット・注意点を把握する必要があります。
また、都心部など待機児童が多い自治体では、
そもそも内職・在宅ワークでは保育園の継続ができないケースもありますよね。
デメリット・注意点について、くわしくは、こちらの記事を参考にしてみてください。
→保育園 自営業の証明書類は『開業届』税務署へGO!デメリット・注意点は?
まとめ
今回は、保育園の継続を内職でもできるのか?について調べました。
保育園に今での時代では、なかなか通えないという子供さんもいるようですね。
我が家は、ありがたいことにそのような経験はないので本当に幸せです。
保育園には、どのような仕事のスタイルでも通わせることができるのだなと感じました。
きちんとした、資料があれば安心して子供が預けられますね。