自転車撤去された!無料で返してもらう方法と撤去されない方法 | メモっとこ

自転車撤去された!無料で返してもらう方法と撤去されない方法

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ちょっと用事があって自転車を停めておいたら、自転車を撤去されてしまった…

 

駅前などの自転車放置禁止区域に無断駐車したなど、明らかに違反した場合は文句も言えませんが、納得できない事例もあります。

 

たとえば、有料駐輪場に停めておいたにもかかわらず、勝手に自転車を動かされたか盗難にあってしまい、迷惑駐輪・放置自転車扱いで撤去されてしまった等のケースです。

 

こういった理不尽な状況や不可抗力の場合、無料で自転車を返してもらう方法はないのでしょうか?

 

ここでは自転車撤去をされた場合の対応について解説していきます!

 

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放置自転車回収の回避策!?知恵袋的「自転車撤去の裏ワザ」は危険

自転車撤去で納得いかないことありますよね。

たとえば、しっかり駐輪場に停めておいたはずなのに、第三者のいたずらや盗難で自転車を移動された結果、

迷惑駐輪や放置自転車扱いとなり、自転車を撤去されてしまうことがあります。

 

この場合、本人が行った路上駐輪と同じ扱いとなるため、

残念ながら諦めるしかありません。

 

筆者も以前、横浜の桜木町駅の近くで自転車を道脇で駐輪していたら、撤去をされてしまった経験があります。

 

自転車が撤去されると、保管所に持っていかれます。

返却してもらうには、自治体によりますが、撤去保管料として2500円~5000円ほどかかります

結構痛い出費ですよね。

 

どのような事情があったとしても、

お金を払わないと基本的には自転車を返してもらえません。

 

しかし、たった1つ、お金を払わずに自転車を返してもらう方法があります。

 

それは、事前に「自転車の盗難届(被害届)」が出ている場合です。

 

自転車の盗難後に放置されたということで、無料で引き取ることができます。

 

この盗難届について、知恵袋的裏ワザを考えることもできなくはありません。

 

たとえば、自転車が撤去された日よりも前の日付で被害届を出す、などの方法です。

 

しかし、自治体も馬鹿ではありません。

自転車保管場所の係員の対応では、被害届の「提出日付」を確認します。

自転車撤去日と照合すれば不正が明らかですので、無料の返却には応じてもらえません。

 

そもそも、被害届を不正に利用すること自体が違法です。

お金を払う以上に前科がつくので絶対にやめましょう。

 

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自転車撤去で切断されたチェーンの損害賠償を請求できるか?

自転車を路上駐輪することは明確に違法です。

時間やタイミングは関係なく、ちょっとだけならOKということもありません。

 

一方で、自転車の撤去については、どこの自治体でもやっているわけではありません。

 

東京23区や横浜市、大阪市、名古屋市、神戸市など、人口が多い地域の主要駅に定められていることが多いです。具体的なエリアは自治体のホームページで確認することができます。

 

自転車の撤去は、主に「自転車放置禁止区域」を中心に行われています

 

これは自治体の定める自転車やバイクの路上駐車禁止エリアとなっており、これらの場所で路上駐輪が見つかると即座に撤去をされてしまいます。

 

仮に、太いチェーンなどで柵にガッチリ固定をしていても、チェーンカッターで容赦無く撤去されてしまうほど厳格な対応となっています。

 

では、自転車撤去時に切断されたチェーンに関して損害賠償を請求できるかというと、それも無理です。

 

自転車を撤去する際にチェーンを切断するのは「撤去するために必要な行為」として自治体の条例により認められています。

 

切断したチェーン錠や撤去時に車体の一部が破損したとしても、自治体はその責任は負わないため、賠償もしてもらえません

 

自転車撤去、取りに行かないとどうなる?撤去されない方法はある?

では、撤去された自転車を取りに行かないとどうなるのでしょうか?

 

結論から言えば、一定期間保管された後に処分されます。

 

保管期限の目安は1ヶ月ほどで、自治体によって異なります。

 

誰も引き取りに来なかった自転車は処分されたり、

まだ使える自転車は整備して自治体で貸し出すなど再利用されることもあります。

 

必要ない自転車をわざと放置して撤去してもらう、ということも考えられますが、

自転車撤去の費用は税金でまかなわれていますので、やめるようにしましょう。

 

自転車を撤去されない方法としては、決められた駐輪場に停める、知り合いの店や私有地に停めさせてもらうなどがあります

 

私有地の場合は自治体の管理下ではありませんが、当然、無断で自転車を停めるとトラブルになります。

 

決められた場所に正しく自転車を停めるようにしてくださいね。

 

まとめ

 

自転車の路上駐車は違法であり、撤去をされたらお金を払うしかありません

 

事前に盗難届を出していれば無料で引き取ることもできますが、

盗難届の不正利用は違法ですし、バレたら前科が付きます

絶対にやめましょう。

 

また、撤去された自転車は取りに行かないと処分または整備されて自治体の自転車として再利用されます。

 

決められた場所に正しく自転車を停めて、撤去されないようにしてくださいね。

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