年末調整・源泉徴収票は修正テープを使っちゃダメ!訂正印は不要? | メモっとこ

年末調整・源泉徴収票は修正テープを使っちゃダメ!訂正印は不要?

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会社勤めの方が年末に行う恒例行事といえば年末調整です。

事務・総務においては源泉徴収票を作成しますよね。

 

もし、源泉徴収票を書き間違えたら、修正テープは使っても良いのでしょうか?

 

結論から言うと、

源泉徴収票で修正テープは使ってはいけません。

二重線を引いて訂正とすればオッケーです。

訂正印はいりません。

 

年末調整や源泉徴収票での修正や訂正印の扱いについて、詳しく解説をしていきます!

 

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源泉徴収票・年末調整で訂正印はいらない?令和3年〜押印省略可能

年末調整や源泉徴収票で書き間違いや作成ミスをして修正が必要なとき。

 

修正テープや修正液は使わずに

二重線を引いて訂正とすればオッケーです。

 

以前は、公式の書類を間違えた場合には、

訂正箇所に二重線を引いた上で訂正印を押す必要がありました。

しかし、現在は訂正印は不要です。

 

近年の脱ハンコの政策によって、

令和3年4月1日以降の書類では訂正印は必要なくなりました。

訂正箇所を二重線で消すだけで良くなったんですね。

 

訂正印の省略については、年末調整に限らず、税務署に提出する書類全てに適応をされます。

少しだけですが、訂正をする手間が省けるようになりましたね。

 

ちにみに、年末調整や源泉徴収票でよくある間違いの例としては以下のことが挙げられます。

源泉徴収票の入力間違え

源泉徴収票は従業員にとって大切な書類となります。

その際に入力間違いをすることによって源泉徴収票が誤って出てしまうことがあります。

 

家族構成に変化があった

会社に勤めていると年末調整をしますよね。

この場合年末調整を提出した後に、

結婚した、子供が産まれた、子が成長したなど家族構成に変化があることがあります。

その場合にも税金は変わってくるのですぐに訂正をする必要があります。

 

保険に入った

年末調整後に保険に入った場合にも訂正をする必要があります。

保険によっては控除の対象になることもあるので、訂正をしないと税金を無駄に払うことになってしまいます。

年末調整 間違えたままでもいい?修正・訂正間に言わなければ確定申告で修正

年末調整の場合ですが、提出期限までに間違いに気がつけば、

案外あっさりと訂正をすることができます。

 

筆者の場合も、年末調整後に子供が産まれたのですが、

その時も総務に言ったらあっさり変更をすることができました。

それでも修正には期限があります。

 

年末調整後に会社側で修正ができるのは翌年の1月31日までとなっています。

もし、これ以降に間違えに気がついた場合にはもうどうしようもないのでしょうか?

 

結論から言えば、そんなことはありません。

 

年末調整の修正方法としては確定申告があります。

確定申告は自営業を行なっている方ならお馴染みのイベントですよね。

 

確定申告とは会社が行ってくれている年末調整の処理を自分で行うことです。

国税庁からの所定の用紙に所得や保険、扶養など情報を入れることで、

期限が過ぎても自分で修正をすることができます。

 

確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日になっています。

ただ間に合うからと言って安易に確定申告はしないほうがいいです。

 

確定申告は年末調整に比べたら数倍書くのがめんどくさく、

この時期は税務署は鬼のように混み合います。

筆者も控除の関係で確定申告はしたことはありますが、ヘトヘトでした。

ですので、年末調整でできることならしっかりとやり切るようにしましょうね。

 

まとめ

年末調整や源泉徴収票の場合、修正テープや修正液は使用することができません。

 

以前は訂正印による修正が必要だったのですが、

現在は修正をする際には訂正印は必要ありません。

 

年末調整の訂正は期限が過ぎても一応確定申告で修正をすることができます。

 

ただこれはとてもめんどくさいので、できたらやはり期限内で終わらすようにしましょう

 

しっかりと年末調整や源泉徴収を作って、気持ちよく年を越してくださいね。

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