従業員への差し入れ【勘定科目】って何?ジュース・お菓子は経費?

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よくニュースで見かける、

会社のお金である○○費を水増し請求した事件

会社のお金を経理を通さずに使うことは、

事業主でも許されないことですよね。

 

でも、それぞれに設定されている

福利厚生費接待交際費などの勘定科目は

結構複雑で分かりづらいものです…

 

また、微妙なラインもありますが、

どのような勘定科目で分かれるのかを紹介していきます。

 

 

 

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工事現場で負担するジュース代の勘定科目は?部下・下請けで異なる

事業主ともなると、下請けをお願いしている業者に

ジュースやお菓子の差し入れをする時はありますね。

 

でも、そのお金は事業主負担

それとも会社負担なのでしょうか。

 

また、従業員に出す場合はちょっと別の話になります。

 

 

いつでも従業員が飲める飲み物は…福利厚生費

会社の給湯室などに

従業員が自由に飲めるコーヒーやお茶

設置している場合もありますね。

 

その費用は会社から福利厚生費として

負担をすることができます。

 

福利厚生費とは、

従業員のために使うことが許される勘定科目です。

 

事業主だけが使うことは禁じられていますので、

あくまで従業員のために使われます

 

自由に飲める飲料を置いてくれている会社は

非常に魅力的ですね。

 

 

来客のための飲み物は…接待交際費

会社を経営していると、

突然の来客やアポイントを取っている約束など

色々な接待もありますね。

 

その時、社会人としてはお茶の一杯でも

お出しするのがマナーというものですが、

この時のお茶代やお菓子代も

会社の経費から出すことができます。

 

この場合は従業員のためではないので、

福利厚生にはなりません。

 

来客のための意味を持つ、

接待交際費という勘定科目が使われます。

 

 

 

お客様に出すお菓子お茶代の勘定科目は?自分だけでの飲食は?

来客のために出すのは接待交際費と説明をしましたが、

場所が変わると、また違った勘定科目として扱われます。

 

また、外で仕事をするために飲食をした場合は、

どのような勘定科目になるのでしょう。

 

 

自分だけの飲食は該当しない

会議などの目的で、外で仕事をする場合もありますね。

 

この時、コーヒーの一杯も飲みたいものですが、

この時の勘定科目というのは発生するのでしょうか。

 

答えはイエス

 

基本的に従業員ではなく、

自分だけの場合の飲食は該当をしないのですが、

コーヒー一杯程度なら雑費として扱うこともできるとのこと。

 

ただし、値段の高い飲食は該当が難しくなるようです。

 

従業員や他社からの来客があり、

そのメンバーと会議や打ち合わせを行っている場合は

会議費という勘定科目で扱われるとされています。

 

 

来客に出すものは接待交際費だが、打ち合わせの場合は…会議費

お客に出すお菓子やお茶の費用は

接待交際費として扱われますが、

外で打ち合わせをした場合、この費用は接待交際費ではなく、

会議費という項目に変更ができます。

 

同じような感じではありますが、

ちょっとした条件で変わってくるのが、

勘定科目の複雑さですね。

 

 

 

まとめ

事業主となるとたくさんの人に気を使い、大変ではありますが、

従業員を労ってくれる方がいると、

部下としてもやる気がでますね。

 

基本的に使う勘定科目は

従業員には福利厚生費や会議費

来客には接待交際費や会議費

という感じになるでしょう。

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