従業員に、飲み物やお菓子を差し入れしたときの勘定科目は、何を選べば良いでしょう。
福利厚生費?接待交際費?会議費?
では、外注や下請けで働く人に差し入れした場合は?
判断が微妙なラインもありますが、どのような勘定科目を選べば良いか紹介していきます。
従業員に差し入れ、勘定科目は何?お茶やお菓子も経費にできる
いつでも従業員が飲める飲み物は…福利厚生費
会社の給湯室などに、従業員が自由に飲めるコーヒーやお茶を設置している場合があります。
その費用は、会社の福利厚生費として負担することができます。
福利厚生費とは、従業員のために使うことが許される勘定科目です。
事業主だけが使うことは禁じられていますので、あくまで従業員のために計上できる費用です。
自由に飲める飲料を置いてくれている会社は、非常に魅力的ですね。
来客のための飲み物は…接待交際費
来客や手土産等の、お茶代やお菓子代も、会社の経費から出すことができます。
この場合は従業員のためではないので、福利厚生にはなりません。
来客のための意味合いを持つ、接待交際費という勘定科目が使われます。
お客様に出すお菓子お茶代の勘定科目は?自分だけでの飲食は?
来客のために出すのは接待交際費と説明をしましたが、場所が変わると、また違った勘定科目として扱われます。
会社の外で仕事をするために飲食をした場合は、どのような勘定科目になるのでしょう。
自分(事業主)だけの飲食は該当しない
会議などの目的で、外で仕事をする場合もありますよね。
コーヒーの一杯も飲みたいものですが、経費にできるのでしょうか。
従業員向けではなく事業主だけの場合、基本的には経費にしないのですが、コーヒー一杯程度なら雑費として扱うこともできるとのこと。
ただし、値段の高い飲食は該当が難しくなるようです。
また、従業員や他社からの来客があり、
そのメンバーと会議や打ち合わせを行った場合は、
会議費という勘定科目で扱うのが一般的です。
来客に出すものは接待交際費だが、打ち合わせの場合は…会議費
お客様にお出しするお菓子やお茶の費用は
接待交際費として扱われますが、
外で打ち合わせをした場合、この費用は接待交際費ではなく、
会議費という項目に変更ができます。
同じようなシチュエーションではありますが、ちょっとした条件で変わってくるのが、
勘定科目の複雑さですね。
工事現場で負担するジュース代の勘定科目は?部下・下請けで異なる
差し入れ(ジュースやお菓子など)を外注先や下請け業者に渡す場合、その費用の扱いは以下のようになります。
そのお金は「事業主負担」か?
事業に関連した差し入れであれば、「経費」にできます。
たとえば、現場作業をお願いした日や打ち合わせ時などに感謝の気持ちで差し入れするケースは、業務上の必要経費とみなされます。
(※プライベートな理由や、過度な高額なものはNGです。)
差し入れの目的によって勘定科目は変わりますが、以下のどれかが一般的です。
交際費
- 業者との関係を円滑にする目的(感謝やねぎらい)での差し入れ。
- 金額が少額でも、「関係維持」の意味合いがあるならこちら。
福利厚生費
- 自社スタッフ全員に平等に提供するような場合(例:共用の休憩スペースに置く)はこちらですが、
- 外注業者向けなら該当しません。
雑費
- どうしても当てはまる科目がなければ、「雑費」も選択肢に入ります。ただし、できるだけ「交際費」で処理するほうが内容が明確でおすすめです。
差し入れの費用を経費にする際の注意点
差し入れの領収書やレシートは必ず保管し、
内容(「○○業者への差し入れ」など)をメモしておくと記帳時にスムーズです。
年間の交際費が多くなる場合は、法人か個人事業主かによって制限や扱いが異なるので、注意が必要です。
まとめ
事業主となるとたくさんの人に気を使い、大変ではありますが、
従業員を労ってくれる方がいると、部下としてもやる気がでますね。
差し入れ時の勘定科目は、
- 従業員には、福利厚生費や会議費
- 来客には、接待交際費や会議費
- 下請けや外注には、交際費
を使用するのが一般的です。