タイムカード着替えてから押す【着替えも労働時間】賃金請求できる? | メモっとこ

タイムカード着替えてから押す【着替えも労働時間】賃金請求できる?

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前の会社では、タイムカードを押してから着替えていたのに

転職した会社では、着替えてからタイムカードを押すように言われた…。

制服の着替えは労働時間に含む・含まないは、会社によってちがうのかな?

 

いいえ、着替えは労働時間に含まれます。

このことは労働基準法に書かれています。

 

ただし、業務内容によっては

労働時間に着替えが含まれないケースも…。

 

以下詳しく説明しますね。

 

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着替えは労働時間!ガイドラインは厚生労働省HPで読める

着替えは労働時間に入るのか入らないのか。

 

学生時代のアルバイトでは、

着替えてからタイムカードを押していたこともありますが

着替えは労働時間?労働時間ではない?

どちらが本当でしょうか?

 

実はこの論争の発端になったのは、

「三菱重工長崎造船所事件」です。

この裁判で、今まであいまいになっていた

着替えの時間が労働時間と認められることになったのです。

 

造船所での業務では、

作業した服は油まみれになってしまうようです。

その状態で、バスや電車で帰宅はできないと見なされ、

着替えは労働時間と認められました。

 

この造船所には更衣室もあり、

着替える場所を指定していたことも

労働時間と認められる理由になったそうです。

 

この裁判の判決によって、

2019年4月に労働基準法などが改正され、

労働時間に着替えが含まれることになったのです。

 

このことは、厚生労働省のホームページにあるガイドラインで、

いつでも確認できます。

労働条件問題事例集 – 厚生労働省

 

ただし、職種や業務内容によっては

着替えが労働時間に含まれないケースもあります。

以下詳しくみていきます。

 

着替え時間の未払い賃金請求できる?ポイントは「指揮命令下に置かれている」かどうか

労働時間に着替えが含まれるなら、

「過去の未払い賃金を請求できるかも?!ラッキー!」

と思われた方。

もう少し確認が必要かもしれません。

 

厚生労働省のホームページにあるガイドラインによると、

「更衣時間について、

制服や作業着の着用が任意であったり、

自宅からの着用を認めている場合には、

労働時間に該当しません」とあります。

 

例えば、工場勤務で清潔な作業着に着替える必要がある場合は、

労働時間に着替えが含まれます。

作業着を着て仕事をすることを義務付けていますし、

自宅から作業着を着ていけない状況ですよね。

 

しかし、自己都合で仕事前に着替えをしたい場合は、

労働時間に含まれない、ということになるのです。

例えば、自転車通勤で汗をかいたために着替えるのは、

労働時間に含まれません。

 

また、自宅から制服の着用が認められている場合も、

労働時間に含まれません。

たとえば、バスの運転士が制服で通勤するのを見かけたことがありませんか?

着替えが労働時間に含まれていないのですね。

 

着替えが労働時間に含まれるかのポイントは、

指揮命令下に置かれているかどうかです。

 

つまり、就業規則で

タイムカードを押してから着替えるように指定されている場合は、

着替えは労働時間に含まれます。

 

また、作業着で仕事をしているけれど、

私服に着替えてから昼休みにするように指示される職場もあります。

その場合も、着替えは労働時間に含まれます。

 

飲食店などは清潔な制服で業務する必要があるため、

休憩中でも着替える場合もありますよね。

休憩に入る前の着替え、業務に戻る前の着替えも、

立派な労働時間と認められます。

 

会社や上司の指示で着替えるのが、

労働時間に含まれるポイントです。

 

看護士や介護、工場勤務など

業務上の指示で制服に着替える必要があるのに

着替えの時間が労働時間に含まれていない場合は、

残業代未払い賃金として請求できるかもしれません。

 

まとめ

法律の改正により、

着替えは労働時間に含まれることになりました。

しかし、どんな時もそうとは限りません。

 

就業規則で着替えを労働時間に含むと書いてあったり、

着替えをしてから仕事をするように指示されたりしている場合のみです。

 

自分の着替えは労働時間に認められるのか気になる人は、

職場の総務に確認してみてくださいね。

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