保育園の継続は仕事が、内職になっても出来るのでしょうか。
保育園では、子供の親であればどのような人でも入園が可能なわけではありません。
子供の保育が必要となってくる、理由が認められないと利用できないのです。
その条件の中としては、就労に自営や内職でも可能となっています。
就労の場合には、正社員、契約、派遣社員、パートでも働き方を問われることはありません。
しかし、週何日一日何時間勤務という最低条件も設けられているので、短時間勤務では入園は難しくなるのです。
仕事が内職になった場合にも保育園に継続して入れたい場合には必要になりものがあるのです。
これをきちんと用意しておくことが大切になるのです。
私の周りにも、このような方はいますがやはり手続きには書類が必要なようですね。
きちんと提出して、継続できるようにしましょう。
内職になっても保育園を維持したい!必要な届け出書類
内職になっても、保育園を維持したい場合には就労状況申告書というものが必要です。
それには、自営業用、内職用というものがあります。
勤めが、自営業や内職が理由で子供を保育園に通わせたい場合には保育の必要性を証明する資料が必要になります。
こちらは、保護者が記入しましょう。
申請に必要なものとしては、施設型給付費・地域型保育給付費など支認定給の申請書兼保育所など申込書です。
他にも、保育所等入所申し込み調査書、お申込みチェックシート、申し込み児童に関する調査書、登記簿謄本、営業許可証などのもの。
年間収入申告書などを提出する必要があるようです。
自営業や内職でもこのような方法で、自分がきちんと仕事をしているという証明ができると保育園も継続して利用することが出来るのですね。
私は、あまり内職でこのような保育園の継続が出来るということを知らなかったので驚きました。
在宅ワークでも保育園へ出す就労証明書作ることが出来る
在宅ワークをしていても保育園で出す、就労証明書を作ることが出来るようです。
調べてみると、在宅ワークでも必要な書類を出して保育の必要性があると認められると保育園に通わせることが出来ます。
在宅ワークでも、就労証明書を作る方法としては自分で就労証明書を作ることになります。
また、保育園の申し込み時には就労証明を自治体に出す場合には就労を証明する書類が必要です。
在宅ワークをしていることを証明するために、開業届を提出して個人の事業主として就労証明を提出するとよいでしょう。
開業届は、税務署で届けることが出来審査がありません。
書類を提出するだけなので、本当に簡単ですね。
在宅ワーカーに転職する場合には、保育園に申し込んだときとは違う立場になります。
ですので、保育園と自治体に新たに書類を提出するのです。
在宅の仕事をしていても、子供を保育園に入園させるためには開業届を出して自分が個人事業主として、働いているということをアピールすることです。
口頭だけではなかなか、難し所を開業届を出すことで自治体も個人事業者として扱うことが出来るので話もスムーズに進むということになるようです。
開業届は、財務署で書類を提出するだけの手続きで届けを出すことが出来ます。
このような方法で在宅でも、保育園に堂々と通わせられるようになりましょう。
まとめ
今回は、「保育園」「継続」「内職」について調べました。
保育園に今での時代では、なかなか通えないという子供さんもいるようですね。
我が家は、ありがたいことにそのような経験はないので本当に幸せです。
保育園には、どのような仕事のスタイルでも通わせることができるのだなと感じました。
きちんとした、資料があれば安心して子供が預けられますね。