育児休暇後に退職することに…失業手当・ハロワの手続きは?

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育児休暇がいよいよ終わりに近づいたけれど、

やっぱり育児は大変。

復職する気持ちでいたけど、ちょっと難しそう。

育児休暇が終わったら退職しよう、と思うけれど…

 

こんなふうに考えるママ、

決して少なくありません

 

そんな時、失業手当は出るのでしょうか?

そんな疑問にお答えしたいと思います!

 

 

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育休後退職した場合の失業手当出る?就業の意思をハロワに示そう

 

育児休暇ののち退職した場合も、失業手当は出ます

 

ただし、失業手当をもらうには、

一定の要件を満たしていなければなりません。

 

また、手続きが必要不可欠です。

 

手続きを把握するためにも、まず失業手当とは何か

について説明したいと思います。

 

失業手当とは

失業手当は、働く意思があるのだけれど、

仕事が見つからない方が給付対象の手当になります。

 

雇用保険から手当が支払われます。

 

失業手当は誰にでも出るという訳ではありません。

受給するには、満たしていなくてはいけない条件があります。

 

まずは、退職した日より前の二年間に、

一年以上の雇用保険の加入期間があること

 

そして働く意思があり、求職活動をしているけれど

仕事がみつからない、ということ。

 

以上が条件になります。

 

職を転々としていても、直近の二年間にあわせて

一年以上の雇用保険加入期間があれば、手当を支給されます。

 

「働く意思があり、求職活動をしているけれど、

仕事が見つからない」というのは、

小さな赤ちゃんがいるママは、

仕事を探すことができないため、

この条件に当てはまらなくなってしまいます

 

すると、支給対象にはならない、

ということになってしまいます。

 

そんな時に必要な手続きが、

「受給期間延長の手続き」です。

 

これは、受給できる期間が

最長4年まで延長できるというもの。

 

普通は、離職の日から1年間なのです。

 

1年間手当が出る、ということを

意味しているのではありません。

 

この期間の間に、自分が失業手当を申請した際に決められた

日数だけ手当が出るのです。

 

子供が1歳半になったら仕事をしよう、と思えば、

そこから失業手当を受けながら、

求職活動ができるということです。

 

申請は、離職した翌日から30日経過してからです。

早めに手続きを行います。

 

その後の失業手当を受けられる期間が

短くなる可能性があるからです。

 

つまり、受給期間内に

自分の失業手当が出る期間を消化できたらいのですが、

失業手当が出る期間が受給期間を超えてしまうと、

手当が出なくなるためです。

 

 

育休中に離婚の危機!退職は踏みとどまるべき理由

 

出産後は夫婦の危機の時期

育休中にまったく育児にも家事にも

参加しない夫にうんざり!もう離婚したい!

まったく自宅に戻らず他の女性と暮らす夫!

もうウンザリ!離婚だ!

 

となること、実は少なくありません。

 

出産後はある意味、夫婦の危機にもなりかねない時期

赤ちゃんが生まれて生活は一転。

 

赤ちゃんは二人の間に生まれてくるだけあり、

一人では育てられない。

 

しかし、父親としての自覚ができにくい夫の方は、

気楽だった二人の生活のパターンや、

一人暮らしのころのパターンに固執してしまう、

あるいは他に女性をつくってしまう、

など、よく聞く話になります。

 

また、夫婦関係を悪化させる原因として、

もう一つ多い原因が『産後うつ』になります。

 

産後うつかも、と思ったら…

産後のママ。

この時期はホルモンバランスの関係で、

精神的健康を崩してしまいやすい時期になります。

 

精神的に不安定な時は、

迷わず地域の保健師さんや、精神保健福祉センター

受診しやすそうな心療内科クリニック

相談に行ってください。

 

出産をした病院の先生に相談に行くことも可能です

 

適切な医療機関を教えてくれたり、

相談機関を紹介してくれたりすることも多いです。

 

しかし、こんな時の離婚の決断は

どうか踏みとどまってください。

 

精神的に不安定な時は、重大な決断をする時には

適していないといわれているためです。

 

離婚はいつでも出来る!大事なのは経済的基盤づくり

まず、退職しても退職金以外の収入はありません。

 

離婚後の生活を考えても退職はいったん見送り、

離婚後の生活を考えることが賢明です。

 

退職をして、退職金と失業手当、

と考えているとします。

 

失業手当はすぐ働ける状態なら、申請手続きを行い、

手当を受けながら求職活動を行うことは可能です。

 

しかし、実際問題としては、

近くに協力的な両親や家族がいれば可能ですが、

難しい場合は多いです。

 

赤ちゃんのお世話をしてくれる人が必要です

 

また、育児休暇給付金育児休暇も、

離婚により延長は可能となりません。

 

結局、よっぽど経済的基盤があれば、

離婚は可能ではあるものの、

それがない場合には、踏みとどまるのが賢明です。

 

離婚したところで、

養育費を支払わない父親も世間にたくさんいます

 

どうしても、と考えた場合は、

経済的基盤がしっかりしていること、

その後の生活設計をきちんと立てた上で

離婚することが賢明です。

 

離婚はいつでも出来るので、

自分と子供の生活にある程度メドが立った時に

切り出すのが賢明なように思われます。

 

 

まとめ

 

以上、失業手当の手続きや、

離婚を考えた時について紹介しました。

 

失業手当については、

育休後に退職→離職日の次の日から30日経過したら

「受給期間延長の手続き」を行う。

 

申請期間が伸びましたが、

手当を受けられる期間すべて受給するためにも、

早めの申請をします。

 

申請先はハローワークです。

 

育休中の離婚の危機にあった時は、

今後の生活のためにも、

退職はせずに踏みとどまるのが賢明です。

 

経済的基盤を築き、

子供との生活が不安定にならないようにします。

 

産後は夫婦の危機の時期なので、関係が悪化しやすいです。

産後うつの影響もある可能性もあります。

 

もし、「産後うつかな」と思う時は、

早めに相談機関で相談して、

症状が悪くならないようにいてくださいね。

 

離婚はいつでもできます。

 

本気で離婚を考えているのなら、

余計にタイミングを見計らって

賢い離婚をしてください!

 

私の離婚した友人たちも、

できることを精一杯やった上で最後の選択肢として、

離婚を選んでいました。

 

出産して数年経たないと、

父親としての自覚ができない人も多いかと思います。

 

苦労をするのは子供と自分なので、

ぜひ、基盤を整えてから新しい生活に移ってください!

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